共済加入者も個人型確定拠出年金(個人型401k)への拠出が可能に(2017.1〜)

5/24に衆議院本会議で確定拠出年金法等の一部を改正する法律案が可決され(参議院先議)、成立しました。閣法 第189回国会 70 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案
これまで共済加入者(私学共済含む)や国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)、企業型401k制度のある企業の従業員は個人型401kに加入できなかったのですが、2017年1月より新たに加入可能になります。
共済加入者の拠出限度額は年額14.4万円(月あたり1.2万円)と、国家公務員共済の年金払い退職給付(保険料率上限1.5%)にさらに上乗せするものとしては若干少ないような気もしますが、ともかくこれで新たに所得控除の対象となる投資対象が増えたことになります。厚労省の制度説明

個人型401kの場合は運用先は自己の判断により(定期預金に預けるというオプションもありますが、長期運用であることを考えると対インフレ率の面で保守的に過ぎるように思います)、いくばくかの手数料も取られますが(預け先の機関によってけっこう異なるようです)、拠出額が全額所得控除対象になる(個人年金保険料とは別枠)ため、税控除額を勘案すると実質利率は相当になるはずです。ざっくり所得税10%、住民税10%として、満額拠出して28,800円の節税になる、といったところでしょうか。
運用益も非課税、受け取るときも税制優遇、投信等の購入手数料もかからない、など、年金制度を補完するためなのかわかりませんが、投資商品としては相当魅力的に思われます(運用益だけであれば嬉しいですが、当然ながら運用損も自分に戻ってきますので、リスクについても考慮する必要はあります。もっとも、多少の損であれば税控除の効果で相殺されそうですが)。
おそらくそのうち銀行や証券会社がキャンペーンを始めるのでしょうが、長期投資ということを踏まえ、様々な手数料を勘案しつつ、余裕があるのであれば満額拠出(満額出しても月々1.2万円です)するのが賢いのではないでしょうか。

日経の以下の記事もご参考までに。
誰でも利用できる、最強の老後資産形成|マネー研究所|NIKKEI STYLE